入院基本料に定める事項
食事療養費
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。
R7食事療養費費用と内容 (PDF56KB)
R7食事療養費費用と内容 (PDF56KB)
施設基準
明細書の発行状況
保険外負担に関する事項
入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について
入院医療の必要性が低い患者さんの事情により長期(180日以上)に入院している患者さんに対する特別の料金(2,470円/日)をお支払いただくものです。
ただし、180日を超えて入院されている患者さんであっても、15歳未満の患者さんや難病、人工呼吸器を使用している状態など厚生労働省が定める状態にある患者さんは、健康保険が適用されます。
ただし、180日を超えて入院されている患者さんであっても、15歳未満の患者さんや難病、人工呼吸器を使用している状態など厚生労働省が定める状態にある患者さんは、健康保険が適用されます。
長期収載品の処方等又は調剤
医療DX推進体制整備加算
後発医薬品使用体制加算
協力対象施設入所者入院加算
一般名処方加算
(令和7年4月1日現在)